皆さんこんにちは。
今回は日常の小さな不満を書きたいと思います。
いきなりですが、皆さん無灯火の自転車にヒヤッとしたことありませんか?
私は結構あります。
帰宅時に向こうから突っ込んでくる無灯火の自転車に何度驚かされたか…
向こうは何も感じていないのでしょうがね。
このモヤモヤを昇華させるため、無灯火の自転車について調べてみました。
【目次】
①無灯火自転車って捕まらないの?
シンプルに疑問ですよね。調べてみると以下に当てはまるそうです。
道路交通法第52条
夜間、道路を通行するときは、灯火をつけなければならない。
5万円以下の罰金
そりゃ自転車は軽車両ですものね!笑
他にも調べてみると出るわ出るわ…、
違反名 | 罰則等 | 適用法条と条文要旨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○飲酒運転の禁止 | 5年以下の懲役 又は100万円以下の罰金 |
第65条第1項 何人も酒気を帯びて運転してはならない。 |
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○信号無視 | 3月以下の懲役 又は5万円以下の罰金 |
第7条 信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。 |
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○一時不停止 | 3月以下の懲役 又は5万円以下の罰金 |
第43条 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前で一時停止しなければならない。 |
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○無灯火 | 5万円以下の罰金 | 第52条 夜間、道路を通行するときは、灯火をつけなければならない。 |
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○二人乗り等の禁止 | 2万円以下の罰金 又は科料 |
第57条第2項 都道府県公安委員会が定める乗車制限に反して乗車させ、自転車を運転してはならない。 |
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○通行の禁止等 | 3月以下の懲役 又は5万円以下の罰金 |
第8条 道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 |
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○車道通行 | 3月以下の懲役 又は5万円以下の罰金 |
第17条第1項 歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。 |
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○左側通行等 | 3月以下の懲役 又は5万円以下の罰金 |
第17条第4項 道路の中央から左の部分を通行しなければならない。 |
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○軽車両の並進の禁止 | 2万円以下の罰金 又は科料 |
第19条 自転車など軽車両は、他の軽車両と並進してはならない。 |
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○普通自転車の歩道通行 | 2万円以下の罰金 又は科料 |
第63条の4第2項 道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは、 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、 また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは 一時停止しなければならない。 |
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○自転車横断帯による交差点通行 | 2万円以下の罰金 又は科料 |
第63条の7第1項 交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、 その自転車横断帯を進行しなければならない。 |
これ全て守れている人居てますかね?苦笑
特に並走とかは通学している学生さんはアウトだらけですよ。
逆走している某配送員とかも多々見かけますしね。
②どうして捕まらないの?
そうなると次の疑問として『なぜ捕まらないのか?』が出てきます。
警察的には軽微なもののようなどで、よほど悪質でない限り一発で罰金などは出ないようですね。
その代わりに登場するのが『自転車指導警告票』です。
これは簡単に言うならイエローカードですね。
よくある勘違いとして、
警察に止められて2回何か貰ったら講習を受けないとアカンのでは!?
というのがあるようですね。
調べてみたら、自転車指導警告票は何回もらっても警告なので講習にはならないというものを見つけました。(直接聞く度胸も無いし試す勇気は無い)
ただ前述の表に載っていることを違反すると本当は赤切符を切られるようです。
赤切符だと罰金刑になるし、前科も付きますし、3年以内に2回もらうと講習会行き確定です。
対応する警察の方次第という部分もありそうです。
③自分と家族から変えていこう
ただ、交通ルールさえ守っていたら関係ない話なので、まずは自分から。
そして大切な家族にも伝えてあげてください。
その次は、友人知人へと広げていけば少しずつでも交通マナーが良くなっていくでしょう。
それを祈りながら今日を締めます。
では失礼します。